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2015年4月24日 (金)

第二話【不動産の話】

第二話【不動産の話】

道将連は、かつては公益法人で優遇されていました。
その優遇のおかげもあって、「北海道将棋会館(土地・建物)」を所有できていた、とも言えます。

ところが道将連は、公益法人改革によって一般法人(一版社団法人)になりました。

それまで所有してきた土地建物は公益法人である道将連の所有だったのですが、その後、公益法人ではなくなった道将連が引き続き所有しても良いものかどうか、それについても法は一定の制限を設けています。

「公益のため、世のため、人のため使用する・将棋文化の普及のために使用するのであれば、北海道将棋会館の所有を続けても良い」という条件が付されているのです。
 その使用状況については、建物が朽ち果てるであろう耐用年数から見込まれる数十年間、道庁への報告義務が課されています。

(これを関係社団法人法上は『公益目的支出計画』といい、道将連が一般社団法人に移行・登記し直した際に、あらかじめ主務官庁である道庁に届け出ておりまして、だからこそ会館(土地建物)を所有し続けられているのです。もし『公益目的支出計画』が無ければ、土地建物は道庁に召し上げられていた、はずです。)

会館を将棋文化のために使用できるのですから、それは有難いのですけど、「勝手に売却して換金する」ということは出来ません。それをやっちゃぁ“お縄”になります。(たぶん、背任か横領か何かの罪になるでしょう。)
届け出ている『公益目的支出計画』を逸脱する行為は、いけません。

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